大阪市のサービス業の労務トラブル対応なら

アルバイト1万人を15年支えてきた、 現場あがりの社労士がサポートします。

シフト・ハラスメント・退職トラブル…
「現場のリアル」を知っているから、机上の空論ではない解決策をご提案します。

TARGET

こんなお悩みのある、
大阪市のサービス業経営者・人事担当者さまへ

飲食店

レストラン・居酒屋

娯楽・レジャー

ゲーセン・スポーツ施設

小売・販売

スーパー・物販店

介護・医療

介護・医療

訪問介護・歯科医院

  • アルバイトのシフト・休み希望が多くて、いつも人が足りない
  • 退職したスタッフから、残業代の未払いを指摘された
  • 店長が「ハラスメントだ」と言われないか不安で指導できない
  • 労基署から連絡が来て、何から手を付ければいいか分からない
WHY ASCENT?

アセント社労士事務所が選ばれる理由

サービス業のアルバイト1万人を15年支えてきた、労務トラブル対応のプロ社労士

01

現場目線の就業ルール作り

机上の理想論ではなく、現場が回ることを前提に就業規則やシフト運用を設計します。24時間営業・深夜労働・学生・ダブルワーカーなど、多様な働き方に対応します。

02

トラブルの「起こる前」に手を打つ

採用・教育・評価・コミュニケーションまで含めた仕組み作りで、労務トラブルを未然に防ぎます。

03

大阪市のサービス業に特化した情報感度

トラブル時に迅速訪問。地域の行政指導傾向や賃金動向を踏まえた提案が可能です。

04

100km走る社労士の「伴走力」

趣味はウルトラマラソン。長距離を走り抜く粘り強さで、御社の課題が解決するまで諦めずに伴走します。

なぜサービス業にこだわるのか?

サービス業の現場は、アルバイト・パートが土台を支えています。
しかし、シフトや労働時間・社会保険など、他の業種より複雑な労務管理に手が回らない。
その結果、「現場を支える人ほど守られていない」職場も少なくありません。
そこを仕組みで支え直したい──それが、私がサービス業にこだわる理由です。

SERVICE

サービス案内

労務の不安に、一人にしない。顧問として伴走します。

労務相談
(サービス業特化プラン)

シフト・労働時間管理、アルバイト雇用契約、ハラスメント相談、是正勧告対応などを丸ごとサポート。

社会保険手続き
(人事担当者の負担削減)

アルバイトの加入基準の設計・入退社・算定基礎・育児介護など、日常の業務を代行します。

就業規則・整備
(お店の運用ルール)

「サービス業の現場にフィットする就業規則」。深夜・土日・早朝などを前提にしたルール設計。

助成金サポート
(キャリアアップ助成金等)

アルバイトから正社員、生産性向上のための設備投資など、サービス業で使いやすい助成金にフォーカスしてご提案。

店長・新人向け研修
(労務研修)

「アルバイトのトラブルを防ぐマネジメント」「“それ、パワハラかも?”と言われない知識」を伝授。

スポット対応
(スタートアップ企業様へ)

社会保険の新規適用手続き、就業規則新規作成、セカンドオピニオンとしても。

永田 充博

100km走る社労士

REPRESENTATIVE

長田 充博

Nagata Mitsuhiro

アセント社労士事務所 代表 / 社会保険労務士

「サービス業のアルバイト1万人を15年支えてきた、現場あがりの社労士」

アルバイトが10,000以上在籍するサービス業の人事・労務部門を15年経験。現場の楽しさと難しさの両方を見てきました。 「現場を知らない専門家」ではなく、汗をかく現場の皆様と同じ目線で、解決策を一緒に考えます。

アクセス

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 EDGE本町3階

地下鉄 堺筋本町駅から徒歩2分

事務所概要

屋号 アセント社労士事務所
設立日 2025年7月16日
登録番号 大阪府社会保険労務士会
所在地 大阪市中央区南本町2-3-12 EDGE本町3階

お問い合わせフォーム

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お気軽におお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

就業規則を作りたい 残業代請求された 労基署対応 社会保険手続き依頼 店長研修の依頼
FAQ

よくあるご質問

Q. まだ従業員が数名しかいないのですが、顧問契約は可能ですか?

A. はい、もちろん可能です。

むしろ、従業員が少ない段階からしっかりとした就業ルールを作っておくことで、将来のトラブル(未払い残業代請求や不当解雇トラブルなど)を未然に防ぐことができます。 「転ばぬ先の杖」として、ぜひご活用ください。
Q. 大阪市やサービス業以外の依頼も受け付けていますか?

A. 大阪市・サービス業以外のお客様からのご相談・ご依頼も承っております。

当事務所は「大阪市内のサービス業」を中心に実務経験と知見を蓄積しているため、その範囲に比べると、どうしてもご提案の精度やスピードが一段階落ちる場合があります。
ただし、法令そのものは全国共通ですので、内容によっては十分にお力になれるケースも多くございます。
Q. 契約期間の縛りはありますか?

A. 最低契約期間などの縛りはございません。

もしサービスにご満足いただけない場合は、解約希望月の前月末までにご連絡いただければ、いつでも解約が可能です。 違約金等も一切かかりませんので、安心してお試しください。